損害賠償請求事件 令和4年6月3日
事件番号
令和3(受)1125
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
令和4年6月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第268号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)5058
原審裁判年月日
令和2年8月28日
判示事項
建材メーカーが、石綿含有建材の製造販売に当たり、当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
裁判要旨
石綿含有建材が使用された建物の解体作業に従事した者が石綿肺、肺がん等の石綿関連疾患にり患した場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下では、建材メーカーが、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえない。 ⑴ 石綿含有建材自体に上記の情報を記載する方法や、当該情報を記載したシール又は注意書等を当該建材に添付する方法は、上記の者が石綿粉じんにばく露する危険を回避するための当該情報の表示方法として実現性又は実効性に乏しいものであった。 ⑵ 建材メーカーは、その製造販売した石綿含有建材が使用された建物の解体に関与し得る立場になかった。
参照法条
民法709条