建造物損壊被告事件

事件番号

平成16(あ)2154

事件名

建造物損壊被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年01月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)646

原審裁判年月日

平成16年09月03日

参照法条

刑法260条

判示事項

公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例

裁判要旨

公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。

事件番号

平成16(あ)2154

事件名

建造物損壊被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年01月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)646

原審裁判年月日

平成16年09月03日

参照法条

刑法260条