裁決取消請求事件

事件番号

平成16(行ヒ)275

事件名

裁決取消請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年01月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(行コ)58

原審裁判年月日

平成16年06月15日

参照法条

(1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項

判示事項

1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日

裁判要旨

1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。 (1,2につき,意見がある。)

事件番号

平成16(行ヒ)275

事件名

裁決取消請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年01月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(行コ)58

原審裁判年月日

平成16年06月15日

参照法条

(1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項