損害賠償請求事件

事件番号

平成18(受)688

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年04月24日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)4250

原審裁判年月日

平成18年01月18日

裁判要旨

内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合,その賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる

事件番号

平成18(受)688

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年04月24日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)4250

原審裁判年月日

平成18年01月18日