土地に設置され継続的に使用されていたコンテナ倉庫が建造物侵入罪における「建造物」に当たるとされた事例
事件番号
令和6(あ)585
事件名
窃盗、建造物侵入被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
令和7年10月21日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
令和6(う)12
原審裁判年月日
令和6年4月18日
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条
判示事項
コンテナ倉庫が刑法 (令和4年法律第67号による改正前のもの) 130条にいう「建造物」に当たるとされた事例
裁判要旨
土地上に設置されて以降移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んで倉庫として継続的に使用されていた奥行き約1240㎝、幅約240㎝、高さ約288㎝の大きさの鉄製のコンテナ倉庫は、刑法 (令和4年法律第67号による改正前のもの) 130条にいう「建造物」に当たる。
事件番号
令和6(あ)585
事件名
窃盗、建造物侵入被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
令和7年10月21日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
令和6(う)12
原審裁判年月日
令和6年4月18日
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条