損害賠償等請求事件

事件番号

平成18(オ)1598

事件名

損害賠償等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年01月16日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)5913

原審裁判年月日

平成18年07月18日

裁判要旨

上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない

事件番号

平成18(オ)1598

事件名

損害賠償等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年01月16日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)5913

原審裁判年月日

平成18年07月18日