損害賠償請求事件

事件番号

平成17(受)276

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年12月21日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)2261

原審裁判年月日

平成16年10月27日

裁判要旨

1 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが,質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例 2 破産した賃借人の破産管財人が,賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても,質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例 3 破産した賃借人の破産管財人が破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当して上記賃料等の現実の支払を免れた場合において,破産管財人が敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負うとされた事例

事件番号

平成17(受)276

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年12月21日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)2261

原審裁判年月日

平成16年10月27日