求償金請求事件

事件番号

平成17(受)883

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年07月14日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)82

原審裁判年月日

平成17年01月26日

裁判要旨

意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき,意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提としてこれを否定することはできないとされた事例

事件番号

平成17(受)883

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年07月14日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)82

原審裁判年月日

平成17年01月26日