文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成17(許)39

事件名

文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年02月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ラ)1307

原審裁判年月日

平成17年09月30日

参照法条

民訴法220条4号ニ

判示事項

銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

裁判要旨

銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれておらず,その作成目的は上記の業務遂行上の指針等を銀行の各営業店長等に周知伝達することにあるなど判示の事実関係の下においては,当該文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。

事件番号

平成17(許)39

事件名

文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年02月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ラ)1307

原審裁判年月日

平成17年09月30日

参照法条

民訴法220条4号ニ