損害賠償請求事件

事件番号

平成15(受)1154

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年04月10日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)2835

原審裁判年月日

平成15年03月27日

裁判要旨

1 いわゆる仕手筋として知られるAがB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの過失を否定することができないとされた事例 2 会社から見て好ましくないと判断される株主が株主の権利を行使することを回避する目的で,当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は,株主の権利の行使に関し利益を供与する行為に当たる

事件番号

平成15(受)1154

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年04月10日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)2835

原審裁判年月日

平成15年03月27日