求償金請求事件

事件番号

平成17(受)1594

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年11月14日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)1023

原審裁判年月日

平成17年04月27日

裁判要旨

物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する

事件番号

平成17(受)1594

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年11月14日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成16(ネ)1023

原審裁判年月日

平成17年04月27日