賃金債権確認請求事件

事件番号

平成16(受)380

事件名

賃金債権確認請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成19年01月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)2925

原審裁判年月日

平成15年11月27日

裁判要旨

所定の条件を満たした従業員が定年前に退職の申出をし使用者がこれを認めたときに定年退職扱いとし割増退職金を支給するとの選択定年制が定められている場合に,これによる退職の申出をしたが承認がされなかった従業員について,同退職の効果が生じないとされた事例

事件番号

平成16(受)380

事件名

賃金債権確認請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成19年01月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)2925

原審裁判年月日

平成15年11月27日