中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

事件番号

平成20(し)348

事件名

中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年09月18日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審裁判年月日

平成20年08月06日

参照法条

憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号

判示事項

少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く

事件番号

平成20(し)348

事件名

中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年09月18日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審裁判年月日

平成20年08月06日

参照法条

憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号