相続税法違反被告事件

事件番号

平成20(あ)305

事件名

相続税法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年06月23日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審裁判年月日

平成20年01月18日

参照法条

刑法18条4項,刑訴法405条3号

判示事項

1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない 2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反であるとした高等裁判所の判決は,これに先立つ最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり,刑訴法405条3号の高等裁判所の判例に当たらない

事件番号

平成20(あ)305

事件名

相続税法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年06月23日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審裁判年月日

平成20年01月18日

参照法条

刑法18条4項,刑訴法405条3号