損害賠償請求事件
事件番号
平成19(受)808
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成20年06月12日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)2039
原審裁判年月日
平成19年01月29日
裁判要旨
1 放送事業者等から放送番組のための取材を受けた者が,取材担当者の言動等によって当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,信頼したが,放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合における放送事業者等の不法行為の成否 2 放送された番組の内容が取材時の説明とは異なるものであったとしても,放送番組を放送した放送事業者及び同番組の制作,取材に関与した業者に取材を受けた者の期待,信頼を侵害したことを理由とする不法行為は成立しないとされた事例
事件番号
平成19(受)808
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成20年06月12日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)2039
原審裁判年月日
平成19年01月29日