損害賠償請求事件

事件番号

平成19(受)1180

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年04月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)4025

原審裁判年月日

平成19年04月11日

裁判要旨

公立小学校3年の児童が,朝自習の時間帯に離席して,落ちていたベストのほこりを払おうとして同ベストを頭上で振り回したところ,これが別の児童の右眼に当たり当該児童が負傷した事故につき,教室内にいた担任教諭に児童の安全確保等についての過失がないとされた事例

事件番号

平成19(受)1180

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年04月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)4025

原審裁判年月日

平成19年04月11日