損害賠償請求事件

事件番号

平成18(受)263

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成20年04月15日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)149

原審裁判年月日

平成17年10月26日

裁判要旨

弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例

事件番号

平成18(受)263

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成20年04月15日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)149

原審裁判年月日

平成17年10月26日