賃借権譲渡許可並びに建物及び土地賃借権譲受許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成19(許)3
事件名
賃借権譲渡許可並びに建物及び土地賃借権譲受許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成19年12月04日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)1494
原審裁判年月日
平成18年12月15日
裁判要旨
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない
事件番号
平成19(許)3
事件名
賃借権譲渡許可並びに建物及び土地賃借権譲受許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成19年12月04日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)1494
原審裁判年月日
平成18年12月15日