障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

事件番号

平成18(行ツ)227

事件名

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年10月09日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)2

原審裁判年月日

平成18年02月22日

裁判要旨

1 国民年金法 (平成元年法律第86号による改正前のもの) が,所定の学生等につき国民年金に強制加入させず,保険料納付義務の免除規定の適用を伴わない任意加入のみを認めるものとした措置等は,憲法25条,14条1項に違反しない 2 平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない

事件番号

平成18(行ツ)227

事件名

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成19年10月09日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)2

原審裁判年月日

平成18年02月22日