証券取引法違反被告事件

事件番号

平成18(あ)2174

事件名

証券取引法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成19年07月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)774

原審裁判年月日

平成18年10月06日

裁判要旨

1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,証券取引法 (平成12年法律第96号による改正前のもの) 159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たる 2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引は,証券取引法 (平成12年法律第96号による改正前のもの) 159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たる

事件番号

平成18(あ)2174

事件名

証券取引法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成19年07月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)774

原審裁判年月日

平成18年10月06日