遺言無効確認等請求事件

事件番号

平成20(オ)999

事件名

遺言無効確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成22年03月16日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)988

原審裁判年月日

平成20年04月15日

裁判要旨

甲の乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるのに,乙に対する請求を認容し,丙に対する請求を棄却する趣旨の判決がされた場合,上訴審は,甲が不服申立てをしていなくても,合一確定に必要な限度で,上記判決を丙に不利益に変更することができる

事件番号

平成20(オ)999

事件名

遺言無効確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成22年03月16日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)988

原審裁判年月日

平成20年04月15日