保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号

平成21(し)443

事件名

保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成21年12月09日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(く)461

原審裁判年月日

平成21年09月18日

裁判要旨

保釈された者について,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる

事件番号

平成21(し)443

事件名

保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成21年12月09日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(く)461

原審裁判年月日

平成21年09月18日