住居侵入被告事件

事件番号

平成20(あ)13

事件名

住居侵入被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年11月30日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)2754

原審裁判年月日

平成19年12月11日

裁判要旨

1 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例2 上記の立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しないとされた事例

事件番号

平成20(あ)13

事件名

住居侵入被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年11月30日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)2754

原審裁判年月日

平成19年12月11日