鑑定入院命令に対する取消し請求棄却決定に対する特別抗告事件
平成21(し)359
鑑定入院命令に対する取消し請求棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所第三小法廷
平成21年8月7日
決定
棄却
京都地方裁判所
平成21(医に)1
平成21年7月31日
(1につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律72条1項 (2につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律34条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律37条5項
1 鑑定入院命令が発せられた後に鑑定入院の必要がなくなったことなどの事情と「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」72条1項の鑑定入院命令取消し請求の理由 2 裁判所が職権で鑑定入院命令を取り消すことの可否
1 鑑定入院命令が発せられた後に鑑定入院の必要がなくなったことなどの事情は,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」72条1項の鑑定入院命令取消し請求の理由には当たらない。 2 裁判所は,鑑定人の意見を聴くなどして,鑑定入院命令が発せられた後に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」による医療を受けさせる必要が明らかにないことが判明したときなど,鑑定入院の必要がないと判断した場合には,職権で鑑定入院命令を取り消すことができる。
平成21(し)359
鑑定入院命令に対する取消し請求棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所第三小法廷
平成21年8月7日
決定
棄却
京都地方裁判所
平成21(医に)1
平成21年7月31日
(1につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律72条1項 (2につき)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律34条1項,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律37条5項