自動車代金等請求事件
事件番号
平成19(受)315
事件名
自動車代金等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成21年07月17日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)610
原審裁判年月日
平成18年11月14日
裁判要旨
自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例
事件番号
平成19(受)315
事件名
自動車代金等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成21年07月17日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)610
原審裁判年月日
平成18年11月14日