賃料等請求事件

事件番号

平成19(受)1538

事件名

賃料等請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年07月03日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)232

原審裁判年月日

平成19年06月28日

裁判要旨

1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属 2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否

事件番号

平成19(受)1538

事件名

賃料等請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年07月03日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)232

原審裁判年月日

平成19年06月28日