不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

事件番号

平成23(ク)166

事件名

不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成23年10月11日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ラ)2062

原審裁判年月日

平成23年01月07日

裁判要旨

建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない

事件番号

平成23(ク)166

事件名

不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成23年10月11日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成22(ラ)2062

原審裁判年月日

平成23年01月07日