この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

祖父が亡くなりましたが、祖父が亡くなる前に父が亡くなっていました。そのため、孫である相談者に亡父の妹さん(叔母)から遺産分割を求める旨手紙が届きました。祖父から亡父や叔母に対する生前贈与があるため、遺産分割協議が難航しているとう相談でした。

解決への流れ

亡父や叔母に対する生前贈与に関する法律関係を整理してもらえたことから、私や叔母が納得できる内容での遺産分割ができました。

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中嶽 修平 弁護士からのコメント

相続人に対する生前贈与がある場合、特別受益をめぐり争いになることがあります。本件では、相続人に対する生前贈与を洗い出し、特別受益に該当するか否か検討しました。また、その検討結果を踏まえ、相続人と被相続人の関係を考慮し、相続人間の希望のすり合わせを行い、粘り強く協議を続けた結果、相続人全員の納得がいく遺産分割協議を行うことが出来ました。